非全日制雇用の社会保険納付(一)
『非全日制雇用若干問題についての意見』(労働社会保障部発行[2003]12号)(中国語 《关于非全日制用工若干问题的意见》(劳社部发[2003]12号)の規定により、
第10~12条
・非全日制雇用労働者は基本養老保険に加入すべき、原則として個人営業者の社会保険加入方法を参照し、執行します。
・非全日制雇用労働者は、個人名義で基本医療保険に加入する事ができ、かつ待遇レベルと納付レベルは連動すべきという原則に基づき、相応の基本医療保険待遇を享受します。
・企業は国家関連規定に基づき、企業と労使関係のある非全日制雇用労働者の労災保険費用を納付しなければなりません。