出産手当
【ご質問】
社会保険部門が支給する98日の出産休暇に対する手当は、会社が従業員に実際に支払う産休給与より高いです。この場合、会社は差額の部分を従業員に支払うべきでしょうか。それとも、98日の出産手当を178日に分けて計算することができるのでしょうか。
【回 答】
社会保険局から受け取った出産手当(98日)は出産休暇日数(98日)に基づき、計算すべき。実際操作の際、下記方法に基づき操作します。
・社会保険局から受け取った出産手当が98日の産休給与より高い場合、企業はその差額部分を従業員に支払うべき。
・社会保険局から受け取った出産手当が98日の産休給与より低い場合、企業はすでに支払った給与の差額部分を従業員に返還するようと要求できません。
※提示
産休給与の支払い基準は下記通りです。
①98日間の給与は従業員の「出産前12ヶ月の平均給与基準」に基づき、支払う(基本給料+手当+残業給料+その他)。
②80日間の給与は、従業員「正常勤務時間の給料基準」に基づき、支払う(基本給料+手当+その他)。