労災賠償金の計算
【ご質問】
従業員が労災により後遺障害9級と認められ、賠償金額を計算する際、どのように計算するのでしょうか。
・前の12ヶ月分の税抜き給与の平均額に基づますか、それとも税込み給与の平均額に基づくのでしょうか。
・この平均給与を計算する際、すでに支給された年末特別ボーナスを相応の月に割り当て、一緒に計算する必要がありますか。
【回 答】
・社会保険部門の補償は「本人の給料」に基づき補償し、本人の給料は「労働障害を負った従業員が事故或は職業病を患う前12ヶ月分の平均納付給与」を指しています。
・従業員の毎月の社会保険の納付基数となる給与について、法律上の規定は先月の給与総額に基づき、納めることです。
・ですので、差額給与基数を計算する際、前の12ヶ月分の税別給与の平均額で確定すべき(年末ボーナスを含む)。