企業法律事務の質疑応答(七)
【ご質問】
従業員Aは昼食後、出勤打刻を行ったが、その後すぐに職場から立ち去りました。そして、退勤時間にまた職場に戻り、退勤打刻を行いました。つまりこの日の午後、Aは実際には仕事をしていませんでした。
会社にはAが実際には仕事をしていなかったという証明資料があります。また、本人もその事実を認めました。
この場合、下記どの処理方法を選んだほうが良いでしょうか。
1.半日の無断欠勤として、相応する給与額を控除する。
2.『就業規則』に基づき、警告処分を与える。
【回 答】
1.Aはすでに「打刻を行ったが、出勤しなかった」事実を認めています。ですので、会社側はAが実際には出勤していなかったことを事由にその時間帯の給与額を控除することができます。
2.同時に、会社の『就業規則』において関する処罰規定がある場合、『就業規則』の規定に基づき処分を与えることができます。