労災による財物損失は賠償が必要か?!
【ご質問】
従業員が労災を受けた際に、自身が持っていた携帯電話も化学品により腐食し、壊れました。そのため、この従業員は会社に携帯電話の損失を賠償する申し出がありました。
1.従業員が労災を受け、また個人財物の損失があった場合、会社は賠償する必要がありますか。
2.賠償する必要がある場合、どのようにして賠償するのが適切(現金、携帯電話、全額賠償あるいは減価償却)でしょうか。
【回 答】
1.従業員が仕事中に、人身傷害および財物損失を被った場合、会社は賠償する必要があります。
2.ただ、財物の賠償については、下記を参考することができます。
・修理できる場合、修理を行い、費用は会社が負担します。
・修理できない場合、会社は現金で賠償するのが便利かつ合理的です。
※提 示
現金による賠償は、減価償却後の価値で行います。また、5年の減価償却に基づいて計算されるのが適切であり、平均一年で総額の20%を減価償却します。