職場の高温判断について(二)
【温度測定および記録の保管】
広東地区範囲において、他に特別な温度測量基準がない場合(前提として)、企業は以下の測量方法を参考にすることができます。
1.6月-10月の温度を毎月少なくとも三回測定し、参考データとして記録を残します。
2.測定の際は、毎回その日の温度が最も高い時間帯(通常14時前後)の温度を測定します。
⇒ 注意点として
・毎月の上旬、中旬、下旬に一回ずつ温度測定を行います。
・天気予報を確認し、気温が比較的高い日に温度測定を行います。
3.温度測定後、『温度測定表』を作成し、下記の内容を明記します。
①測定日、時間
②室外温度
③測定場所の温度
④測定者の署名
※ 提示
本ページは主に「温度測定および記録の保管」を紹介いたしましたが、職場の高温判断について、シリーズ(一)と(三)もあり、それぞれの内容は「高温手当についての法律規定」、「エアコンの配置および取付」です。
興味がある方は、下記のリンクをご覧ください。