職場の高温判断について(一)
【法律規定】
『広東省高温手当支給についての管理弁法』より、
第2条 ……(前略)毎年6月から10月の期間で、労働者に仕事を手配する場合、高温手当の支給は本弁法を適用します。
第3条 労働者が露天作業を行う場合、および雇用企業が有効な措置を講じ、作業場の温度を33℃以下に下げることができない場合(33℃を含まない)(以下高温作業と総称する)……
第11条 雇用企業は労働者の高温作業状況および高温手当の支給状況を実際状況に基づき記録すべき、かつ二年以上これを保管しなければなりません。労働者が高温作業に従事している状況および高温手当の支給状況については、挙証責任が雇用企業側にあります。
※提示
本ページは主に高温手当についての法律規定を紹介いたしましたが、職場の高温判断について、シリーズ(二)と(三)もあり、それぞれの内容は「温度測定および記録の保管」、「エアコンの配置および取付」です。
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