辞職は事前通知が必要か!?
中国の『労働契約法』規定に従い、従業員が辞職する際に、会社に事前通知を行う必要があるか否かについて、下記の3つの状況により判断することができます。
1.30日前もって会社に通知する必要がある状況
通常、一身上の都合により(個人的な原因)、辞職したい場合、30日前に書面形式にて会社に通知を行う必要があります。
2.3日前もって会社に通知する必要がある状況
通常、試用期間において、一身上の都合により(個人的な原因)会社を辞める場合、3日前に会社に通知を行えばよいです。
3.通知が必要だが、30日前もって会社に通知する必要がない状況
通常、会社側に下記の違法行為が存在する場合、
1)労働保護あるいは労働条件を提供していない。
2)期日通りに、満額の労働報酬を支払っていない。
3)規則制度に違反し、従業員の権益に害を及ぼしている。
4)詐欺、脅迫あるいは足元につけ込むことにより、労働契約書を無効化させる。
上述の状況が存在する場合、従業員は会社に通知を行った時点で、直ちに離職することができます。