「保胎」はどう対応すべきか(二)
【ご質問】
中山市のある企業からの問合せ
・職工Aは切迫流産の症状があるため、流産を防ぐ必要があり、病気休暇を申請したが、会社は病気休暇として処理すべきか。
・病気休暇として処理する場合、どのようにして病気休暇の給与を計算すべきか。
【回 答】
・2017年2月1日、『広東省「女性職工労働保護特別規定」弁法』を実施すると同時に、『広東省女性職工労働保護実施弁法』(粤府〔1989〕16号)を廃止すると発表された。
・新規定の第10条(二)により、企業は病気休暇を認め、病気休暇の給与を支払うべきとされた。
・広東省範囲内で、病気休暇の給与は、下記の規定を遵守する。
①所在地区において特殊規定がある場合、特殊規定に基づき処理する。
例として 深センの場合は「職工本人の正常勤務時間給与の60%を下回らない病気休暇の給与を支払う、ただし現地最低賃金基準の80%を下回ってはならない」。
②特殊規定がない場合、「現地最低賃金基準の80%を下回って支払ってはならない」に従い、支払う。
・また、今後不必要な争議の発生を防ぐため、企業は関連する規定を作成し、「保胎」休みを規範化すべき。
例えば 妊娠中の女性職工は指定された病院(三級甲等病院)で検査を受け、三級甲等病院が発行する病気休暇証明書を用いて病気休暇を申請する証拠とする。