「保胎」はどう対応すべきか(一)
2017年2月1日から、『広東省「女性職工労働保護特別規定」実施弁法』が施行されました。
当該弁法第10条の内容は、下記の通りです。
第10条 女性職工の妊娠期間において、企業は下記の規定を遵守しなければならない。
(一)女性職工が元の職場に適応できない場合、医療機関の証明書に基づき、仕事量の軽減、またはほかに適応できる職場に手配すべき。
(二)医療期間の診断により、女性職工が確かに「保胎」(流産の予防及び防止)休みを取る必要がある場合、「保胎」休みは病気休暇として処理する。
(三)女性職工が妊娠7ヶ月以上である場合、毎日の勤務時間内に1時間の休憩時間を与える。この休憩時間は正常な労働と見なし、正常な勤務時間の給与を支払い、勤務時間の延長、または夜勤の手配をしてはならない。立ち作業に従事している女性職工については、その職場に休憩用の椅子を設置する。
(四)女性職工が勤務時間内に規定に従い、妊婦健診を受ける場合、その必要時間は正常な労働と見なし、正常な勤務時間の給与を支払う。