タイムカードの追記について
【ご質問】
タイムカード打ちの現状について、下記の対策を採用使用と考えています。
1.各部門に対してタイムカードの追記回数を制限しないことを伝え、タイムカード打ちを忘れた者について、合理的な証明があればタイムカードへの追記を許可する。
2.出勤しているが、出勤時間が確定できない場合は、30分の遅刻として処理し、30分間の給与を控除する(無断欠勤としない) 。
この内容は全従業員に社告で告知すべきですか。または、書面の制度上に規定すべきですか(就業規則)。原則および要求を各部門の経理、記録担当者に伝え、各部門で具体的な操作を把握させてもよいでしょうか。
【回 答】
1.出・退勤に関する記録関係の管理および要求については、やはり会社の制度に記載すべきであると考えます。そうすれば今後各部門で対応する際にそれを支持する規定があります。
2.書面の記載内容については、下記をご参考ください。
・従業員がタイムカード打ちを忘れた場合、もしくは打ったが読み込まれていなかった場合、合理的な説明を提出し(時間通りに出勤していた)、会社の確認後、タイムカード追記処理することができる。
・従業員がタイムカード打ちを忘れた場合、もしくは打ったが読み込まれていなかった場合、確認により、出社したが、出勤時間が確定できない場合は、30分の遅刻として処理し、30分間の給与を控除する(無断欠勤としない)。
※提示
日常管理において、各部門の管理者は当該面の監督管理を強化し、個別にタイムカード打ちを忘れた回数が多い者については、年度評価においてやや低い評価を行うことができます。