外国人訪中勤務許可案内(暫定)
2017年4月1日から実施されました外国人訪中勤務許可案内(暫定)に基づき、今後、外国人社員を受け入れる会社は、まず『外国人訪中勤務管理サービスシステム』(中国語:外国人来华工作管理服务系统)で会社のアカウント登録を行い、ネット上において事前審査手続きを行なう必要があります。
また、初めて外国人訪中勤務許可管理サービスシステムで外国人訪中勤務許可の新規取得、更新、変更、登録抹消をオンラインで行うためには、「外国人専門家証」或は「外国人就業証」および登記抹消証明を提供する必要があります。
ホームページアドレスはhttp://fwp.safea.gov.cn/です。
今後の外国人就業証手続きをスムーズに行うためにも、まだアカウント登録を行っていない企業様は、早急に手配されたほうがよいでしょう。