残業代の計算(特殊)
【ご質問】
政府の要求に従い、午後15:30から緊急救援訓練を行いますが、従業員の出勤・退勤時間が異なるため、残業代を計算するか否かの問題が発生します。
退勤時間が午後15:45の従業員について、15:30~16:00に訓練に参加する場合、超えた部分の時間15分については残業代を支払う必要がありますか。
・出勤時間が15:30の従業員について、早めに出勤(30分に満たない)し、訓練に参加する場合、残業代は支払う必要がありますか。
我社の残業代を計算する最小単位は0.5時間(30分間)です。従業員の出勤時間が正常な勤務時間を超えた場合(30分を超えない程度)、どのように残業代を計算すべきでしょうか。
【回 答】
1.通常、従業員が会社の要求に従い、早めに職場に出勤する。もしくは退勤時間が遅くなる場合、その勤務時間は通常仕事時間とみなすべきです。
2.しかし、今回は政府部門の要請により緊急救援訓練を行いますので、正常な仕事時間を超えた部分について、残業とみなすべきかいなか、ケースバイケースで対処すべきです。
①緊急救援訓練にかかる時間が30分を超える場合、残業とみなすべきです。
②緊急救援訓練により、従業員の時間を十数分程度使ったのであれば、理論上残業としなくてもよいでしょう。
理由は、
・貴社の残業代計算の最小単位は0.5時間(30分間)であること
・今回の緊急救援訓練は政府側の要請により実施している。十数分多く時間を費やしただけであり、その時間実際に従業員が仕事をしていたわけではない
→ よって、今回、従業員に残業代計算を行うか否か、緊急救援訓練時間の時間の長さにより最終的に判断すべきです。