企業法律事務の質疑応答(三)
【ご質問】
会社の在職従業員で、今年3月から入社し、5月末に妊娠した者がいます。妊娠後は体調が不安定で、前兆流産の可能性があり、医師から横になって休んだほうがよいとの休暇単(2ヶ月間)が発行されました。
会社は、該当従業員のこの休暇期間に対して、給与を支払う必要がありますか。ある場合、いくらで支払ったほうが良いでしょうか。また、どれぐらい期間支払う必要がありますか。
【回 答】
従業員が妊娠し、医師から横になって休んだほうがよいといった休暇単が発行されている場合、処理方法として、通常、企業は下記の二つ方法を採用することができます。
1.病気休暇として処理する場合、給与基準は、最低賃金×80%となります。また、支払う期間は、3ヶ月を超えてはなりません(医療期間)。
2.会社が従業員と協議し、私用休暇で処理する場合、従業員に給与を支払う必要はありません。
理由は、前兆流産の場合、これを完全なる病気ととらえることが必ずしもそうではありません。医師が休んだほうがいいとアドバイスするのは、妊婦に休んでもらい胎児を護するためです。