外国企業の中国営業所設置に関する規定について(二)
『会社法』1195条では、「外国企業が中国国境内に設立した営業所は中国の法人格を有しない。外国企業が営業所の中国国内における経営活動に対し、民事責任を負う」と定められています。
『会社法』により、中国に設立された外国企業の営業所の特徴は下記の通りです。
1)外国企業の営業所は中国法に基づき、中国国境内で設立され、またこの営業所は国境外の外国企業に属します。
2)営業所は独立した財産を有せず、法的に完全な組織ではなく、営業所の名義で対外的な権利の享受および責任を負うことができません。また、この営業所は外国企業の組織の一部であり、中国の法人格を有しません。
3)外国企業の営業所を設立する場合、中国の管轄権のある主管機関に申請を提出し、審査批准を得た上で会社登記機関において登記を行い、営業許可証を取得する必要があります。
法律根拠