外国企業の中国営業所設置に関する規定について(一)
外国企業は中国の法律に基づき、中国国内において営業所を設置することができます。その営業所には支社および代表処が含まれます。
1.支社
外国企業が中国において支社を設置することに対し、中国では制限がありません。ただ、通常、下記のいくつかの業種の企業においてのみ審査機関の許可を得ることができます。
・石油探査業 (例 外国石油探査会社中国支社)
・銀行業 (例 外国銀行中国支社)
・工程業 (例 外国工程会社中国支社)
・保険業 (例 外国保険会社中国支社)
2.代表処
外国企業の代表処は、中国国内において非直接的な経営活動のみを行なうことができます。つまり、本社(外国企業)を代表し、営業範囲内の連絡、商品の普及活動、市場調査、技術交流などの営業活動を行います。
法律根拠