休日残業、どう処理すべき?(三)
前回に引続き、休日出勤の対応方法について、「残業代を支払う」方法のご紹介をします。
【ご質問】
ある企業は生産経営の状況により、工会を通し、また、従業員と討論し同意を得た上で、来年度の企業出勤日カレンダーの調整を行いました。
例えば、従業員に平日休暇を手配し、休日に振替出勤を手配します(休日出勤を平日出勤と見なします)。
この企業が従業員に平日休まさせてから休日に振替出勤を手配した場合、振替出勤当日の勤務時間が8時間を超えた場合、この超えた部分は残業時間と見なされます。
それでは、この部分の残業時間の残業代は平日残業(1.5倍の給与に相応する)として支払うべきですか。それとも休日残業(2倍の給与に相応する)として支払うべきでしょうか。
【回 答】
上記の例について、企業により操作方法が違ってきます。
1.ほとんどの企業は、2倍の給与に相応する残業代を支払います。
平日休ませてから休日出勤を手配したとしても、これは8時間の通常出勤時間のみに対する調整です。ですので、通常出勤時間(8時間)を超えた部分は、休日残業として見なすべきです。
2.一部の企業では、1.5倍の給与に相応する残業代を支払います。
これらの企業は、自社の生産経営の状況に基づき、来年度の企業の業務カレンダーを調整します。その調整は、工会を通じ、従業員と討論し、同意を得た上で公布され執行されます。
その場合、休日の出勤を手配していたとしても、企業の業務カレンダーでは、この「休日」は「通常出勤日」に当たり、その日に行われた残業は、平日残業と見なされるのです。