休日残業、どう処理すべき?(一)
従業員の残業をどのように処理すべきかについて、企業から多くの問い合わせがありました。
休日残業の処理について、質疑応答の形で3回に分けてご説明します。
今回は、休日残業に対する振替休暇の「手配の仕方」について、ご紹介します。
【ご質問】
従業員Aは、休日(残業)に出勤し、勤務時間が11時間になりました。法律規定により、企業はAに2倍の給与に相応する残業代を支払う、もしくは振替休暇を手配することができます。
ここで、企業が振替休暇の方法を採用する場合、この従業員について、どのように振替休暇を手配すべきですか。
※備考 この企業の通常勤務時間は、月曜日~金曜日(8時間/日)です。
【回 答】
一部の企業では、休日残業あるいは生産ピーク期間(業務が多い期間)に頻繁に残業があることを考慮し、振替休暇の方法を採用して、従業員に十分な休みを与えることを確保します。
上記の例では、Aは休日に11時間仕事をしました。この時、企業は振替休暇の方法を採用し、下記のような操作をすることができます。
➠ 従業員に一日(8時間)の振替休暇を手配し、それ以外で別途3時間の振替休暇を手配します。