労災従業員の看護等について
1. 怪我をした従業員(労災)について、会社はどのように看護を手配すべきですか。
・看護人員(会社の従業員)を手配する場合
⇒ 看護人員は正常出勤として手配し、8時間以内の部分については給与を支払い、8時間以外以外の部分は残業として残業代を支払うべきです。
・看護人員を手配しない場合(外部委託)
⇒ 現地の『看護師労働報酬基準』を参照し、従業員に看護費用を支払い、従業員自身に看護師を雇ってもらうこともできます。
2. 治療期間内の生活手当について
・この手当は労災保険基金の規定に基いて支払うことができます。
・企業は立替で怪我をした従業員に支払い、その後統一して労災基金に申請することができます。
3.治療期間車両手配について
治療期間の車両手配問題について、企業は実況に基づき便利な方案を採用することができます。
・会社の車を手配します。
・怪我をした従業員が自分で車を呼び寄せ、費用については、統一して精算します。