2017年度深セン市最低賃金基準
2017年4月1日、深セン市人力資源および社会保障局は本年度の最低賃金基準の調整について、下記のように公布しました。
1.全日制就業労働者の最低賃金基準は2,130.00元/月に引き上げられました。
2.非全日制就業労働者の最低賃金基準は19.50元/時間に引き上げられました。
3.今回の調整は2017年6月1日から実施されます。
※備考
深セン市前回の最低賃金基準の調整については、「2015年深セン市最低賃金基準」をご参照ください。