外国籍人員入国に対する指紋採取
2017年1月29日、『中華人民共和国出入国管理法』の規定に基づき、国務院の批准許可を得て、中国公安部は外国籍人員に対し、入国審査を行なう際に、指紋などの人体生物職別情報を採取・登録することを決定しました。
また、2017年2月10日より、指紋の採取および登録業務が開始されました。中国深セン市の宝安空港から執行が始められ、その後全国の対外的に開放している税関に拡大されていきます。規定により、14歳(含)~70歳(含)の外国籍入国者は指紋の採取および登録業務に協力すべきです。
但し、下記の条件を満たす外国籍入国者は指紋採取が免除されます。
・外交官パスポートもしくは中国の外交査証、礼遇査証を持参する人員
・二国間条約もしくは互恵協定により、互いに指紋採取の免除を与えている人員
・規定により、集中的に入国手続きの便利を与えている「副部」クラス以上の外国役人およびその役人が率いる代表団メンバー
・十指の指紋がすべて欠けている、もくしは十指の指紋を登録できない人員
・特殊状況において、公安部の同意を得て指紋採取を免除された人員