会社住所(工場名称)が変更必要か
【ご質問】
①会社(深セン)の営業許可証に記載している登録住所は「深セン市宝安区xxx街道……」です。その後、政府部門が「街道」について新たな行政区域の区分けを行いました。会社が所属していた「街道」の名称が変更された場合、営業許可証上の登録住所については、変更が必要となりますか。
②また、工場名称が「○○(街道名)工場」と登録していた場合、政府部門の新たな「街道」の区分けにより、この工場の名称(街道名が入っている)も変更しなければなりませんか。
【回 答】
1.営業許可証に記載している登録住所について
今後、政府部門が街道について新たな行政区域の区分を行ない、会社の所在地が新しい「街道」に区分けされる、もしくは「街道」の名称が変更された場合、会社は新しい所属「街道」の名称に基づき、登録住所を変更する必要があります。
2.工場の名称について
「街道」が新しい行政区域の区分けをされたとしても、通常、市場監督管理局から強制的な変更要請(特殊状況を除く)はありません。よって、会社は今後も継続して名称「○○(街道名)工場」を使用することができます。もちろん、今後会社自身の状況に基づき変更することもできます。