企業抹消登録の簡易化について
2017年3月1日より、工商局総局は企業抹消登録の簡易化を全面的に実行することになります。
抹消手続きを行なう企業は(規定に定めた状況がない場合)、一般抹消プロセスもしくは簡易抹消プロセスを選択することができます。
簡易抹消ポロセスは下記のステップが含みます。
・国家企業信用情報公示システム『簡易抹消公告』コラムにて自動公告する。
・45日間の公告期間内において、利害関係者からの異議の提出がない場合、工商局に簡易抹消登録申請を提出することができる。
また、以前の『清算報告』などの公文書も『全体投資者承諾書』に簡易化されました(公式バージョンをご参考ください)。