女性従業員の労働契約更新関連
【質 問】
女性従業員Aの労働契約書は2017年3月14日に満期となる。仮に満期となる一ヶ月前に雇止めを通知とします。
①Aがすでに妊娠している場合、労働契約を終了することができますか。
②Aが妊娠しておらず、労働契約を終了する(雇止め)場合、彼女に補償金を支払う必要ありますか。どのように支払いますか。
③2017年1月にAと労働契約を解除する場合、どのように賠償しますか。
【回 答】
上記の問題について、下記のような異なる状況があります。
・Aが妊娠している場合、労働契約満期時に契約を終了することができません。Aの妊娠期間、出産後、授乳期が終わってから労働契約の終了手続を行うことができます。
・正常な状況(妊娠していない)で、労働契約の満期により契約を終了する場合、「経済補償金」は勤務満1年に対し1ヶ月分の平均給与で計算し補償します。
※平均給与 前12ヶ月の平均給与は従業員の支払うべき給与を基準に計算します(職位手当て、住宅手当等の給与項目を含みます)。
・2017年1月に前もって労働契約を解除する場合、従業員と協議し一致意見に達さなければなりません。でなければ違法解除となり、「賠償金」を支払うことになります(勤務満1年に対し2ヶ月分の平均給与で計算し、支払います)。
※提示 Aが二回目の労働契約書を締結している場合、契約満期の際、彼女は無期限労働契約の締結を要求する権利がありますので、ご注意ください。