民事訴訟の財産保全について(二)
財産保全の措置を講じる前に、裁判所は申立人に担保の提供を要求することができます。
担保の金額は、財産保全措置(差押え、押収および凍結)を申請しようとしている財産に相応する金額となります。
申立人が誤った財産保全を申請したがために、被申立人に損失を齎した場合、被申立人は申立人が提供した担保の財産から賠償を受けることができます。
裁判所は財産保全が申請された財産の属性により、その財産に対して執行する保全措置(差押え、凍結)期間も異なってきます。
・銀行口座、貯金 → 凍結期間1年
・不動産 → 差押え期間3年
・動産 → 差押え期間2年
また、申立人は財産の差押え、凍結期間が満期となる前に裁判所に延長手続きを申し出ることができます。延長を行なった後の保全期間は、申請した当時の差押え、凍結期間と同じとなります。