民事訴訟の財産保全について(一)
民事訴訟における財産紛争案件では、将来的に裁判所の判決が順調に執行されることを確保するため、一方の当事者(申立人)が裁判所に相手(被申立人)の財産に対して、財産保全(差押え、押収および凍結)を申請することができます。
財産保全の申請は、訴訟を提起する前でも、訴訟を提起すると同時に行うこともできます。
一般的に、財産保全を申請する際に、下記の資料が必要とされます。
①『財産保全申請書』
②担保書、担保人(担保を提供する者)の身分証明書
③担保財産証明あるいは『担保書簡』(担保会社あるいは保険会社が発行したもの)
④裁判所が案件によと要求するその他の資料
裁判所が上記の資料を審査した上で、財産保全の申請を受理するか否かを決めます。