深セン市『外国人就労許可証』の新手続き
2016年11月1日より、中国で働く外国人の就労許可証の申請および手続きについて、深セン市は新しい『外国人就労許可証』手続きを試行することになりました。2017年4月1日より、全国で全面的に新手続きを実施いたします。
新しく就労許可証を申請する外国人に対して、『外国人専門家来華就労許可証』および『外国人入国就労許可証』の発行を取り消し、統一して『外国人就労許可通知書』および『外国人就労許可証』を発行することになりました。
具体的なプロセスについては“外国人来华工作管理服务系统(クリック)”をご参考ください。
また、『外国人就労許可証』を新しく申請する外国の方は、下記の事項に注意すべきです。
1.申請人の外国語証明資料については、中国語の翻訳版を提供しなければなりません(専門的な翻訳機構が発行した訳文)。
2.申請人の書面資料原紙および訳文は、電子データの形で申請システムにアップロードする必要があります。また、『外国人就労許可証』を受領する際には、原紙と照合する必要があります。
3.申請人が提供した職歴証明について、職務、勤務時間あるいは担当したプロジェクト、証明人の連絡先などの情報が必要となります。元の勤務先の社印捺印、あるいは責任者の署名が必要となります。
4.申請人の職歴証明、学歴証明あるいは資格証明、国籍国あるいは長期居留国が公式に発行した「無犯罪証明」については、中国駐在大使館、領事館あるいは申請人所在国に駐在する中国大使館、領事館および所在国の公証機関に提出し、認証を取得する必要があります。
5.間近の3年以内において、すでに『外国人就労許可証』を取得した申請人が再度申請する際には、学歴証明、無犯罪証明を提出しなくても大丈夫です。また、再度申請する職務が元の就労許可証で批准された職務と同じである場合、職歴証明を提出しなくてもよいです。