未就職配偶者の生育保険待遇
『中華人民共和国社会保険法』第五十四条の規定により、男性従業員が生育保険料を納付した後、その未就職配偶者も国家の規定に従い生育医療費用待遇を享受することができ、必要とされる医療費用が生育保険基金から支払われるようになりました。
生育保険待遇は、生育医療費用及び生育手当を含みます。
生育医療費用は、女性が妊娠、出産及び出産後に受ける医療により発生する費用を指します。
生育手当は、女性が出産育児により職場を離れる場合、生育保険基金から支払われる手当費用です。