台風による休業期間の給与支給
【ご質問】
8月2日台風により深セン市にあるA企業は、一日業務を停止した。給与の支払い問題についてどう対応すればよいのでしょう。
・業務停止期間の給与について、どう支給すべきか。
・その日、一部の従業員が仕事の必要により出勤した場合、どう処理すべきか。
・業務停止期間、従業員が出張により正常出勤した場合、どう処理すべきか。
・業務停止期間に休暇を取った従業員、特に病気休暇等の特殊な状況については、どのように対応すべきか。
【回 答】
台風の影響を受け、企業が8月2日の業務を停止することについて、法律上問題はありません。また、関連する問題の処理方法に対するアドバイスは下記の通りです。
①業務の停止を手配した従業員については、正常な勤務時間給与の80%を支払う。
②業務停止日に従業員が元の勤務時間に従い出勤した場合、残業代として処理する(1.5倍)。
③従業員が台風の影響範囲(地区)内に出張した場合、残業代で処理する(1.5倍)。
④従業員が台風の影響範囲(地区)外へ出張した場合、正常な出勤として処理すればよい。
⑤8月2日の業務停止期間に従業員が休暇を取った場合、正常な休暇として処理し、病気休暇については、病気休暇の給与に基づき支払えばよい(正常出勤の60%)。