営業税から増値税への転換(四)
― 増値税発票
増値税の納付証票は主に増値税発票で、勿論、税関からの輸入増値税専用納付書等も含みます。
増値税発票は増値税専用発票(下記、専用発票と略称)と増値税普通発票(下記、普通発票と略称)からなります。専用発票は一般課税方式において、仕入税額の控除証票とすることができますが、普通発票は仕入税額の控除証票となれません。即ち、普通、企業が入手した専用発票の税額を売上税額から控除することができますが、普通発票の税額を売上税額から控除することができません。
一般納税人は税務局に専用発票と普通発票を申請、受領し、自ら発行することができますが、小規模納税人は普通発票のみを申請、受領、発行することができます。小規模納税人は取引先に専用発票を発行する必要な場合、税務局に申請し、税務局により相応する徴収率(3%又は5%)の専用発票を発行してもらうことができます。