営業税から増値税への転換(三)
― 増値税の課税方式
増値税の課税方式は一般課税方式と簡易課税方式に分けています。
①一般課税方式
納税額 = 売上税額-仕入税額
売上税額 = 売上高×適用税率
仕入税額
納税義務者は貨物、加工・修理労務、サービス、無形資産或は不動産を購入するために支払った、或は負担した増値税税額です。
売上税額から仕入税額を控除する必要がある場合、増値税専用発票或は税関からの輸入増値税専用納付書等、税務局が認める証票を取得しなけれなりません。しかし、企業は入手した全ての増値税専用発票等証票の税額を売上税額から控除することができるとは限りません。関連法律法規の規定により増値税専用発票等証票の税額を売上税額から控除できない場合もあります。
また、売上税額は仕入税額より小さい場合、差額の分を次期に振り替えて、次期の売上税額から控除し、納税額を削減することができます。
②簡易課税方式
納税額 = 売上高×徴収率(3%或は5%)
*通常、一般課税方式は一般納税人に、簡易課税方式は小規模納税人に適用されます。
しかし、特別な場合、一般納税人は簡易課税方式を適用する事ができます。