営業税から増値税への転換(二)
― 増値税課税対象の分類
増値税の課税対象は小規模納税人と一般納税人に分けています。
小規模納税人
①貨物の生産及び課税労務の提供に従事する納税者
②貨物の生産を主とし(課税売上高の比率は50%超える)、且つ貨物の卸売り或は小売りを兼営する納税者
③課税労務の提供を主とし(課税売上高の比率は50%に超える)、且つ貨物の卸売り或は小売りを兼営する納税者
上記納税者は年間の増値税課税売上高が50万元以下である場合、小規模納税人に当該します。
また、上記状況以外の納税者は年間の増値税課税売上高が80万元以下である場合、小規模納税人に当該します。
小規模納税人は簡易課税方式を適用し、増値税の仕入税額が控除できません。
一般納税人
①年間の増値税課税売上高(西暦年度内の全ての課税売上高)は小規模納税人の基準を超える企業及び企業性質な組織
②或は、小規模納税者の基準を超えませんが、健全な会計採算があり、的確な税務資料を提供できる企業及び企業性質な組織
上記の①と②は主管税務機関への申請により一般納税人となります。①の基準に達する企業及び企業性質な組織は一般納税人の認定申請を行わなければなりません。且つ、一般納税人は再度小規模納税人への転換申請ができません。
一般納税人は一般課税方式を適用し、増値税の仕入税額が控除できます。但し、一般納税人は財務部及び国家税務総局が規定している特定な課税行為が発生した場合、簡易課税方式を適用でき、一旦、簡易課税方式を選択した場合、36ヶ月間、課税方式を変更することができません。
備 考
増値税の課税方式について、『営業税から増値税への転換(三)』にてご参考ください。
主な参考法律法規
・『中華人民共和国増値税暫定条例』(中国語で『中华人民共和国增值税暂行条例』)
・『増値税暫定条例実施細則』(中国語で『增值税暂行条例实施细则』)
・『実験的に営業税より増値税への転換の実施方法』(中国語で『营业税改征增值税试点实施办法』)