営業税から増値税への転換(一)
2016年5月1日により、中国国内において実験的に「営業税から増値税への転換」を全面的に行います。建築業、不動産業、金融業及び生活サービス業を増値税の納税範囲内に入れました。
増値税とは、 貨物(増値税納税義務が発生する役務を含む)の移転過程において発生した付加価値を課税対象として徴収する流通税の一つです。ここに「増値税」について、下記表の通りに簡単に説明します。
備考
1.上記表において緑部分の①と②は増値税最初の課税範囲で、今年5月1日まで増値税の課
税範囲は緑部分から黄色部分に拡大し、今年5月1日によりオレンジ部分までに拡大しています。
2.上記表に関する説明について、『営業税から増値税への転換(二)』にてご参考ください。
主な参考法律法規
・『中華人民共和国増値税暫定条例』(中国語で『中华人民共和国增值税暂行条例』)
・『増値税暫定条例実施細則』(中国語で『增值税暂行条例实施细则』)
・『実験的に営業税より増値税への転換の実施方法』(中国語で『营业税改征增值税试点实施办法』)