産前定期健診に関する規定
国務院が公布した『女性労働者労働保護に関する特別規定』(中国語で『女职工劳动保护特别规定』)により、妊娠中の女性従業員は産前定期健診の待遇を享受し、産前定期健診の時間を勤務時間に算入すべきです。
そのため、各省市は関連規定を制定しました。深セン市は『「広東省労働者生育保険規定」に関する人力資源・社会保障局の実施方法』(中国語で『人社局关于<广东省职工生育保险规定>的实施办法』) を制定し、産前定期健診の項目や回数等を明確しました。
備 考
初回の定期健診(妊娠13週前)の際、母子健康手冊を申請し、受領できます。
且つ、初回の健診は婦人科で受けます。しかし、その後の11回の定期健診は産科で受けます。