出産に関する『出産許可書』について
2016年1月5日、『全面的に2子政策実施・計画生育サービス管理に対する改革改善に関する中共中央、国務院の決定』(中国語で『中共中央、国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定』)は公布されました。それにより、我が国は「出産サービス管理制度」を改革し、2子以内の出産について本来の「出産審査許可制度」から「出産登記制度」へ変更し、家庭内において自主的に出産を手配することができます。
一、各省における出産サービスの管理現状
現在、広東省においては、「計画生育サービス証明書」を合法な出産許可証明書類として引き続き、実行しています。
しかし、江蘇省、湖北省、山東省、黒龍江省、上海等の地域においては、初回出産の場合「出産許可書類」が必要なくなりました。夫婦両方とも子を産んだことがない場合、妊娠後、夫婦両方の「身分証明書」及び「結婚証明書」をもって夫或は妻のいずれの戸籍所在地あるいは現住所の村民委員会(居民委員会)で登記を行い、自主的に出産できます。
二、出産サービス管理制度改革により企業への影響
我が国では出産サービス管理制度改革のもと、多くの省は「出産許可書類」を取り消しました。出産の合法性を如何に証明するかについて、各省市の計画生育部門の関連規定も異なり、実際状況により確定するものです。
しかし、会社は産休申請を許可する際、合法出産を前提条件とする必要があり、従業員に戸籍所在地の関連部門が発行した合法出産に関する証明資料の提出を要求する権利があります。計画生育制度は中国の国情に基づき、制定された制度で、中国の特色が付いております。時代発展と共に当該制度に対する修正・改革は必ず続いていくはずです。 際通はこれに関する問題に引き続き、関心を払い、関連修正・変更がありましたら、即時に最新情報を提供します。