従業員離職における留意点
従業員離職の場合、会社としては関連文書の厳密性に注意しなければなりません。でなければ、法律上のリスクが発生しやすいです。企業は従業員離職の際に下記事項に留意する必要があります。
一、自己都合離職の場合、従業員に書面の離職届の提出を要求する必要があります。
離職行為を規範するために企業は統一の離職書類を作成し、関連内容を確定する事ができます。従業員は離職の際に離職時間を記入し、離職事由を選択すれば良いです。争議が発生する場合、普通、書面の証拠は最も説得力がある証拠です。
二、企業は離職届を受取る際に離職事由に特に留意する必要です。
離職事由は個人事由、例えば実家用事、個人発展などである場合、企業は経済補償の責任が発生しません。しかし、給与支払遅滞、給与不足支給、社会保険料の不納付等企業の違法行為である場合、且つその違法行為が客観的に存在する場合、企業は経済補償を支払う可能性があります。
三、離職後、企業は従業員に離職証明書を発行する必要があります。
企業は労働契約を解除・終了する証明書を発行する際に労働契約の期限、労使関係解除或いは終了の期日、離職前のポスト、在職の勤務年数などを明記しなければなりません。また、実況により労働契約の解除・終了原因を明確することができます。
四、離職証明書を発行しないリスク。
離職証明書を発行していないことにより従業員は失業保険待遇を享受することができなくなる場合、或いは他の会社で就職できなくなる場合、企業は関連賠償責任を負担する可能性があります。