『会社法』司法解釈(四)について
会社の経営管理及び株主権益保護における法律適用について、最高人民裁判所は『「中華人民共和国会社法」の適用に関する最高人民裁判所の若干問題の規定(四)』(意見求め原稿)を起草し、公開意見を求めています。
「意見求め原稿」は、「株主会、株主総会、董事会決議書がなく、また有効な決議書がない、決議書の効力がない」等の状況認定について詳細規定を行っています。
同時に「意見求め原稿」は、株主が会社法の関連規定により、会社に対して訴訟を提起し、会社の資料を閲覧・複写する事を要求する場合、法に則り受理しなければならないと規定しています。
また、「意見求め原稿」は、優先購買権、直接訴訟及び株主代表訴訟の案件に関する問題についても規定を行っています。
公衆は、書面郵送或いは電子メールで意見を反映することができ、アドバイスを提出する際には、具体的な理由について説明を行う必要があります。
書面郵送の宛先
・〒100745 北京市東城区東交民巷27号最高人民裁判所民事審判第二法廷、杨婷」
・メールアドレス gsfjss_yang@163.com
今回の公開意見求めの締切期日は、2016年5月13日となります。