企業は如何に職場異動を手配すべきか
【質 問】
広東省のある企業は生産経営の必要により、書面にて社員Aを甲ポストから乙ポストに職場異動することについて通知を行いました。また、備考欄に異動後の給与待遇は変わらない事を明記しました。社員は会社の職場異動指令を断る権利がありますか。企業のやり方は適法ですか。
【回 答】
上記の問題にお答えする場合、職場異動前後における労働者の実際勤務状況にから判断すべきです。
①まず、職場異動について、労働条件、労働強度、給与待遇、勤務時間、勤務場所、職務等級、侮辱性、処罰性等の要素を考慮しなければなりません。
②甲ポストから乙ポストへの職場異動について、侮辱性、処罰性があることを証明する証拠がなく、また異動前後において労働強度が大きく変わった、給与待遇が明らかに下がったことを証する証拠がない限り、企業が手配する職場異動は、雇用自主権の行使範囲内の行為に当たると一般的に判断することができます。其の場合、労働者側は、企業の手配に従うべきです。
③また、上記で説明しました前提条件のもと、労働者が企業の指示に従い、新らしい職場に出勤しない場合、無断欠勤となります。