ネット販売店の権利侵害について
現在、タオバオ、Tmallは苦情申し立て者の著作権、商標権、特許権等の権利に対する申し立てのみを受け付けています。つまり、苦情内容が店舗が委任を受けずにその商品を販売している問題については、苦情を受け付けていません
すでに商品の商標登録を行っている企業が、タオバオ、Tmallの店舗にて、自社の商品を販売しているのを発見した場合、
1.代理販売業者が定価より低い価格で販売している。或いは代理加工業者において、無断で商標登録を行っている商品を販売している場合、企業はまず代理販売業者および代理加工業者に書簡を送達し、直ちに関連する販売行為を停止するよう要求できます。また、代理販売業者および代理加工業者が委任権限を越えて行使している越権行為により損失をもたらした場合、賠償要求を申し出ることができます。
2.タオバオ、Tmallにて商標登録を行っている商品を販売している店舗については、電話、メール等の形式により、一社一社に問い合わせ、状況を把握します。その状況をまとめた上で具体的な方案を採用します。
·知的財産権を侵害している店舗については、タオバオ社に連絡し、処理をお願いします。同時に裁判所に訴訟を提起し、賠償を要求することもできます。
·偽物を販売している店舗については、関連する訴訟を提起し、賠償および商品の販売停止を要求することができます。