病気休暇の給与について
【質 問】
従業員Aさんは病気により入院しました。退院後もAさんは調子が悪く、5日の休暇を会社に申請し、家で休んでいました。その後、企業は病気休暇に関する規定及び入院証明書に基づき、入院期間の給与をAさんに支払いましたが、Aさんは、退院後の休暇期間の給与についても支払を要求しました。企業としては、退院後の休暇給与も支払うべきでしょうか。
【回 答】
従業員の入院期間の給与について、企業側は、入院証明に基づき、病気休暇給与を従業員に支払うべきです。しかし、退院後の休暇期間について、給与を支払う必要があるか否かについては、通常医者の「病症状況及びアドバイス」により操作すべきです。
①「病症状況及びアドバイス」にて明確に患者が安静にすべき日数が記載されている場合、企業側はそれに基づき、従業員に病気休暇を与え、相応する病気休暇期間の給与を支払います。
②「病症状況及びアドバイス」にて明確に病人が安静にすべき日数が記載されてない場合、従業員の休暇期間の給与は支払わなくても良いです。通常私用休暇として処理し、企業側は当該期間の給与は支払いません。
また、企業は『就業規則』或いは会社制度にて、従業員が病気休暇を申請する場合、病院或いは医療機構の書面証明(病気休暇書、診断書、入院証明書等)を提出する必要があります。