結婚休暇、産休に関する法律規定変更
2016年1月1日より、新『中華人民共和国人口及び計画生育法』(中国語で《中华人民共和国人口与计划生育法》)及び『広東省人口及び計画生育条例』(中国語で《广东省人口与计划生育条例》)が正式に実施されます。これにより、法律法規に適宜な結婚、出産をする夫婦の関連する結婚休暇、産休は、下記の通りに変更となりました。
№ |
事 項 |
旧法の規定 |
新法の規定 |
根 拠 |
1 |
結婚休暇 |
3日 |
3日 |
『婚姻法』 |
2 |
晩婚休暇 |
10日 |
無し |
『広東省人口及び計画生育条例』 |
3 |
産 休 |
98日 |
98日 |
『女性職工労働保護特別規定规定》 |
4 |
高齢出産休暇 |
15日 |
無し |
『広東省人口及び計画生育条例』 |
5 |
一人っ子出産休暇 |
35日 |
無し |
『広東省人口及び計画生育条例』 |
6 |
生育奨励休暇 |
無し |
30日 |
『広東省人口及び計画生育条例』第31条 法律法規の規定に適宜な子供を産む夫婦について、女性は30日の奨励休暇を享受でき、男性は15日の出産看護休暇を享受できる。規定の休暇期間中は、通常通りに給与を支払い、福利待遇と皆勤賞の評価に影響しない |
7 |
出産看護休暇 |
10日 |
15日 |
|
8 |
二子出産の開放 |
一人っ子政策 |
二子出産可 |
『広東省人口及び計画生育条例』第18条 夫婦の二子出産を提唱する |
2016年1月1日前に結婚、出産をした夫婦は、旧法の規定に従い執行し、2016年1月1日後に結婚、出産をした夫婦は、新法の規定に則り執行する。