廃棄自転車の処理について
【質 問】
会社の自転車置き場の中に、多くの持ち主が分からない廃棄された自転車が置かれています。自転車の上には埃がたまり、このような状況は公共の停車資源を占用するだけでなく、会社の印象を悪くするものです。
そのため、会社は次のような通知を出す予定です「規定の期間以内に持ち主が受け取りに来ない自転車については、廃棄物として処理を行なう」。このような措置は法律上合法でしょうか。どのような方法を採用して処理すべきでしょうか。
【回 答】
1.企業の区域内にある持ち主が分からない廃棄された自転車について、企業はまず『社告』方法により従業員に通知を行なうべきです(一定期間の猶予を与える)。
2.『社告』が規定した期間が過ぎた後も、持ち主が自転車を受け取りに来ない場合、企業側で処理を行なっても大丈夫です。
※ 提 示
今後、類似する状況が発生することを避けるため、企業は企業区域内に停車されている自転車について、専用の標識および統一した整理番号シールを支給し、統一に管理すべきです(自転車に貼り付ける)。そうすることにより、自転車の所有者を見つけ、企業において統一した管理ができます。