年次有給休暇に関する規定(2)
【質 問】
Aさんは会社で8年間勤務しました。会社の規則では、勤務年数5年以上の従業員に対し10日間の年次有給休暇を与えると規定しています。現在、実家で用事があるため、Aさんは10日の年次有給休暇を取り、実家に帰りたいと考えています。しかし、会社は生産ピーク期ですので、Aさんの休暇申請を許可しませんでした。従業員は、年次有給休暇を自由に取る権利がありますか。会社のやり方は合理的ですか。
【回 答】
法律規定により会社は生産、業務の状況に基づき、従業員本人の希望を考え、統括的に年次有給休暇を手配する権利があります。よって、会社のやり方は、年次有給休暇規定に違反していません。
ただ、企業は自身の経営状況に基づき、従業員の年次有給休暇を手配することができますが、可能な限り従業員の希望を考慮すべきです。若し、会社の都合により、従業員に年次有給休暇を手配することができなかった場合、手配しなくてもよいですが、対象者に有給休暇日数一日に対して、日給の300%を支払うべきです。
※参考法律法規 《职工带薪年休假条例》