年次有給休暇の操作の仕方
[質 問]
法律法規の規定により、従業員の勤務年数が累計1年以上10年未満の場合、年次有給休暇は5日間です。BさんはA企業で勤務3年後、個人的原因で2015年6月21日に辞表を提出しました。Bさんの2015年度の勤務期間は1年未満です。相応する年次有給休暇の日数は何日ありますか。Bさんの年次有給休暇について離職の際、企業として何に注意すべきですか。
[回 答]
年次有給休暇の日数は新暦年度に基づき計算しますので、入社と離職の状況は(当年度の勤務期間が365日未満ですので、換算する必要があります)、複雑となります。
先ず、Bさんの離職年度の享受できる年次有給休暇を換算します。即ち、(当年度、本企業における在職日数÷365日)×Bさんの当年度の年次有給休暇日数。
例、Bさんの離職年度の在職日数が172日である場合、Bさんの年次有給休暇日数は、
➠ (172日÷365日)×5日≈2.36日、よって、Bさんが離職の時点において、享受できる本年度の有給休暇は2日間となります。
また、企業としては下記の点に注意すべきです。
①換算後の年次有給休暇が1日に満たない場合は、これを切り捨てます。ここでは四捨五入ではなく、小数点、すなわち1日未満の部分は算入しません。
②離職の際に換算後の「未消化年次有給休暇日数」に対し「日給の300%」で支払うべきです。また、従業員が離職前に既に消化した年次有給休暇日数が、本来計算した年次有給休暇日数より多い場合、消化済みの分に対して企業は給与を控除することはできません。
③「日給」とは、Bさんの離職前12ヶ月の給与から残業代を引いた平均月給を月の給与取得日(21.75日)で割った結果です。勤務期間が12ヶ月未満の場合、実際の勤務月数により平均月給を換算すべきです。
※参考法律法規
《职工带薪年休假条例》《企业职工带薪年休假实施办法》