社会保険料納付不足について
[質 問]
広東省のある企業の従業員B氏は、業務中に事故があり(労災)、傷病鑑定を行った後、社会保険部門から賠償を受けたが、それは関連する法律法規に則り享受すべき労災基準より低いものでした。
その後、B氏は企業が自分の実際月給に基づき社会保険料を納付しておらず、それにより労災保険待待遇が低くなっていたことを発見しました。B氏は労災保険待遇の差額部分を企業に支払うことを要求することができますか。企業は差額部分の追加支払いを拒否する権利がありますか。
[回 答]
①B氏の社会保険料納付基数がB氏の労災前12ヶ月の平均月給と差がある場合(平均月給>納付基数)、関連する法律法規により、企業は従業員が享受すべき労災待遇の差額部分を支払わなければなりません。
②企業が労災待遇の差額部分の支払いを拒否した場合、B氏は労働仲裁を提起することができます。また、仲裁機構はB氏の申し立て(請求)を支持するでしょう。
※法律根拠
『広東省労災保険条例』第58条:
雇用企業が労働者の給与を少なく申告し、労災保険費用を十分に納付せず、労働者が享受すべき労災保険待遇を下げた場合、労災保険待遇の差額部分については、雇用企業が労災労働者に追加で支払うべき。