社員の自家用車通勤の管理について
【質 問】
現在、企業の社員は自家用車通勤の状況が増えていますが、無管理の状態になっています。自家用車が企業区域に入り、或いは通勤途中で事故に遭った場合、企業がリスクを負うことを回避するためどの面に注意すべきでしょうか。
【回 答】
社員の自家用車通勤において、下記の点に注意すべきです。
①社員は自家用車を運転し、企業区域内において、物品、施設、車両等に損害をもたらす、或いは負傷・死亡事故が発生した場合、下記の処理方法があります。
・社員の運転によるものは、社員自身が相応する責任を負うべきです。
・企業の事由(物品放置による安全問題、且つ安全警告表示をしていない)によるものは、企業が相応する責任を負うべきです。
②社員が企業区域以外で自家用車を運転し、事故が発生した場合
・通勤途中、交通事故が発生し、交通部門の認定により社員側に主な責任がある場合、労災に当たらず、社員自身が責任を負います。
・通勤途中、交通事故が発生し、交通部門の認定により、社員側に責任がなく、或いは主な責任を負わない場合、労災に当たり、企業は労災待遇に基づき、処理すれば良いです。
③通勤以外、業務外の原因による交通事故は企業と関係がなく、事故を起こした側が相応する責任を負います。