試用期間に関する質疑応答
[質 問]
8月5日に入社した従業員Aさんは、10月4日で試用期間(2ヶ月)が満期となります。Aさんに対して企業は総合評価を行い、能力不足と判断しました。そのため、「試用期間不合格」と認定しました。しかし、企業側の業務怠慢により、試用期間満期前にAさんに対して話をしていませんでした。現在は国慶節の休み明けです。企業は、従業員の試用期間不合格を理由としてAさんの正規社員への転換を拒否することができますか。
[回 答]
Aさんは、10月4日を持って試用期間は満期となりました(国慶節休暇期間において試用期間満期手続きを行ったか否かを問わず、試用期間はすでに満期となっている)。しかし、満期前に「試用期間不合格」を従業員に通知していません。よって、Aさんはすでに企業の正式社員です。
関連規定により、試用期間内において業務評価が採用条件を満たさない労働者に対し、企業は労働契約を解除することができます。しかし、試用期間を過ぎた場合、企業は試用期間の業務評価が採用条件を満たさない事を事由に労働契約を解除することはできません。
よって、Aさんとの労使関係解除問題について、企業は、Aさんと協議を行ない、協議による労使関係解除を行なうしかありません。