外国籍労働者帰国後の社会保険について
【質 問】
外国籍労働者が中国で就労する際に、企業は法に則り社会保険に加入し、保険料を納付します。しかし、その後、任期を終え、外国籍労働者が帰国することになり、且つその方が年金を受領する年齢に達していない場合、社会保険の個人口座はどのように処理することができるのでしょうか。
【回 答】
外国労働者が年金(中国でいう養老金)の受領年齢に達する前に帰国する場合、社会保険の個人口座に対して、下記2つの処理方法があります。
1.今開設している社会保険の個人口座を保留し、次に中国で就労する際に、継続して社会保険料を納付する場合、納付年数は累計して計算されます。
2.書面申請により社会保険関係を終了します。この場合、社会保険の個人口座にある積み立て金額を一括で払い戻していただくことができます。
深セン市を例として、社会保険を退出する際(養老保険と医療保険のみ)、手続に必要な書類は下記の通りです。
①パスポート(原本及びコピー1部)
②就業証書(原本及びコピー1部)
③キャッシュカード(原本及びコピー1部)、キャッシュカードの開設情報
(開設銀行が発行する。外国籍労働者の名前、パスポートナンバー等情報を含む)
④個人申請書(署名及び指紋捺印)
⑤会社の離職証明書(元勤務先の社印捺印)
※備 考
・上記の手続きを他人に委託する場合 、委任状について公証認証の手続きを行う必要があります。
・『中国国内に就労する外国人が社会保険に加入する暫定弁法』(中国語:《在中国境内就业外国人参加社保暂行办法》)をご参照ください。