外国籍従業員の雇用に関する法律規定
【質 問】
当社は新たに一名の外国籍従業員を雇用しました。そして、直ちに出社してもらい、勤務を開始しました。同時に、会社は彼の「就業証書」等の申請手続きを行っているところです。この間に会社は彼に給与及び他の実費の清算をしても良いでしょうか。
【回 答】
1.企業が従業員に給与及び関連費用を支給する前提は、従業員と労働契約を締結し、正式な労使関係が確立されていることです。
2.また、企業が新たに雇用した外国籍従業員が「就労(Z)ビザ」を所持して中国に入国しているか否かも注意が必要です。
『外国人出入国管理条例』の関連規定から、
外国人が中国国内に滞在・居留する場合、滞在・居留の事由と相応しくない活動をしてはならない。また、規定された滞在・居留期間が満期となる前に出国すべき。
⇒ よって、「就労ビザ」を所持して入国したのでなければ、中国で就労することができません。でなければ、以後就労ビザを申請する場合、許可されない可能性が高くなります。
3.また、当該条例は以下のことを規定しています。
・如何なる企業または個人は、「就労許可」及び「業務類居留証書」を取得していない外国人を雇用してはならない。
・「就労許可」及び「業務類居留証書」を取得せず、中国国内で就業する外国人は違法就業にあたり、当事者に罰金を処す及び国外に退去させることができる。
⇒ よって、『就業証書』及び『居留許可』の手続きを行ってから、会社は当該外国籍従業員を雇用し、給与及び関連費用を支給することができます。