広東省における年次有給休暇の操作
【質 問】
弊社(広東省のある企業)の現在の年次有給休暇についての操作の仕方は、「従業員が入社し、勤務期間が満12ヶ月に達した場合、年次有給休暇を享受できる」、つまり、従業員の以前勤めていた会社での勤務期間を累計していません。
1.『労働法』の年次有給休暇規定における「勤務期間の累計」に関する部分は、強制的に執行しなければなりませんか。
2.若し強制的に執行しなければならない場合、会社は従業員にどのような資料を提出させるべきでしょうか。
【回 答】
下記の通りに回答致します。ご参考ください。
1.『企業従業員年次有給休暇実施弁法』(中国語:《企业职工带薪年休假实施办法》)の第4条の規定は、強制執行条項となります。従業員が享受すべき年次有給休暇の日数は、勤務期間の累計日数に基づき計算すべき(これは、現在勤めている企業およびお勤めをしていた其の他の企業を含みます)です。
そして、従業員の「累計勤務期間」を証明するには、通常、従業員が提供する社会保険納付記録を参考にします。
2.しかし、広東地区にある企業は、『広東省の企業の従業員に対する年次有給休暇制度の貫徹実施に関する若干意見』(中国語:《关于广东省企业贯彻实施职工带薪年休假制度的若干意见》)の第3条の規定に従い、従業員が現在勤めている企業での連続勤務期間が12ヶ月未満である場合、年次有給休暇を享受することができません。
よって、貴社の操作方法に問題はありません。